レンタカー業を始めるには!
レンタカー業の許可は、ほとんどが運輸支局に申請書類を提出
した1ヵ月後に得られる。参考までに許可申請に際しての注意点を
まとめた。詳細については最寄りの運輸支局などに問い合わせれば
詳しく説明してもらえる。
1、レンタカーとして使用できる車の車種
・自家用乗用車
・自家用マイクロバス(乗車定員29人以下であり、かつ、全長7m以下)
・自家用トラック
・特殊用途自動車
・二輪車
※定員30人以上のバス、霊柩車はレンタカーにできない
※車種別の保有台数の届出が必要
2、補償(貸し渡し中の事故に備えて、充分な補償を行える保険に加入)
・対人保険1人あたり8,000万円以上
・対物保険一件あたり200万円以上
・搭乗者保険1人あたり500万円以上
3、その他、届出事項
・貸し渡し人(レンタカー会社)の氏名または名称および住所
・法人の役員
・貸し渡し料金および貸し渡し約隷







